滋賀 県の不動産・一戸建てなら安心・信頼のエールコーポレーションで!

質問10 相続で不動産の移転登記はどうなるのでしょうか?

滋賀県の不動産・一戸建てならエールコーポレーションで家づくり

親切丁寧な仕事が評判です。滋賀 県の不動産・一戸建てならエールコーポレーション。

エールコーポレーション オフィシャルサイトへ
会員情報サイト

限定建売

滋賀県の不動産・一戸建てならエールコーポレーショントップへ ->  よくある質問  -> 質問10 相続で不動産の移転登記はどうなるのでしょうか?

質問10 相続で不動産の移転登記はどうなるのでしょうか?

回答
相続したら、いつまでに登記をしなければならないという制限はとくにありません。もちろん登記がなくても相続人としての権利はあり、第三者に対抗ができます。しかし、相続登記をしないでおくと、相続人の結婚や死亡など、身分関係が変わることがあり、登記手続きが複雑になる恐れがあります。将来のトラブルを避けるためにも、早めに相続登記により所有権移転の登記をしておくといいでしょう。なお、相続登記の登録税は不動産価格の1000分の6になります。


滋賀県の不動産・一戸建てならエールコーポレーショントップへ ->  よくある質問  -> 質問10 相続で不動産の移転登記はどうなるのでしょうか?