質問8 法定相続分はどうなっているか?
回答
遺言がない場合には、法定相続分は民法により次のように定められています。①配偶者と子(またはその代襲者)が相続人のときは、それぞれ相続財産の2分の1ずつ。子は2分の1を平等に分けます。(ただし非嫡出子は嫡出子の2分の1)②配偶者と直系尊属(親または祖父母)の場合は、3分の2を配偶者が、残り3分の1を直系尊属が受ける。③配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲者)の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
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