質問5 隣のスナックのカラオケがうるさいのですが・・・
回答
隣近所のことは、お互いにある程度我慢しなければいけません。しかし我慢の限界(法律上は受忍限度という)を超えたものについては、その相手方に対してその行為の禁止を求めたり、損害賠償の請求ができます。カラオケ騒音についても受忍限度を超えていると思われる場合は、裁判所に対して使用差し止めや損害賠償請求をすることができます。なお、カラオケ営業については、一般的に地方自治体の条例により規制がなされています。
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