質問4 隣の樹の枝が越境してきたのですが、切ることはできますか?
回答
いくらジャマだからといって、勝手に枝を切ることは許されません。しかし隣家に枝を切るように請求することはできます。もし相手が応じなければ裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせる請求をすればいいでしょう(民法233条)。ただし越境しても侵害がないと認めた場合、裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもあります。
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