質問2 隣の家の屋根のひさしから雨水が落ちるのですが・・・
回答
民法218条には「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにしてほしいと隣人に要求することができます。ただし、同じ雨水でも、地面に流れるものについては「水は高い所から低い所に流れる」と自然の流れに任せなければならず、土盛りなどにより隣家の雨水がながれてくるのを妨害することはできません(民法215条)。
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