質問1 増改築でも登記の手続きが必要ですか?
回答
増改築をしたら、その家屋の現状に登記簿の表題部の記載を一致させる表示変更登記の手続きをしなければいけません(不動産登記法93条ノ5)。なお、1ヶ月以内に手続きをしないと、10万円以下の過料に処せられます。ただし、増改築の内容によっては、構造変更というよりも、個別の建物を新築したとみなされる場合もあり、その場合には変更登記ではなく、新築の表示登記をすることになります。
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