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質問1 増改築でも登記の手続きが必要ですか?

回答
増改築をしたら、その家屋の現状に登記簿の表題部の記載を一致させる表示変更登記の手続きをしなければいけません(不動産登記法93条ノ5)。なお、1ヶ月以内に手続きをしないと、10万円以下の過料に処せられます。ただし、増改築の内容によっては、構造変更というよりも、個別の建物を新築したとみなされる場合もあり、その場合には変更登記ではなく、新築の表示登記をすることになります。

質問2 隣の家の屋根のひさしから雨水が落ちるのですが・・・

回答
民法218条には「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにしてほしいと隣人に要求することができます。ただし、同じ雨水でも、地面に流れるものについては「水は高い所から低い所に流れる」と自然の流れに任せなければならず、土盛りなどにより隣家の雨水がながれてくるのを妨害することはできません(民法215条)。

質問3 建物が境界ギリギリまであるのですが・・・

回答
民法によれば、建物は原則として隣地との境界線より50㎝以上離して建てるよう規定されています。ただし50㎝の距離については、これと異なる慣習がある場合には、それに従えばいいでしょう。また建築基準法では防火地域または準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地との境界線に接して設けることができます(同法65条)。なお、建物が完成してしまうと取壊しを請求できなくなり、損害賠償の請求しかできません。

質問4 隣の樹の枝が越境してきたのですが、切ることはできますか?

回答
いくらジャマだからといって、勝手に枝を切ることは許されません。しかし隣家に枝を切るように請求することはできます。もし相手が応じなければ裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせる請求をすればいいでしょう(民法233条)。ただし越境しても侵害がないと認めた場合、裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもあります。

質問5 隣のスナックのカラオケがうるさいのですが・・・

回答
隣近所のことは、お互いにある程度我慢しなければいけません。しかし我慢の限界(法律上は受忍限度という)を超えたものについては、その相手方に対してその行為の禁止を求めたり、損害賠償の請求ができます。カラオケ騒音についても受忍限度を超えていると思われる場合は、裁判所に対して使用差し止めや損害賠償請求をすることができます。なお、カラオケ営業については、一般的に地方自治体の条例により規制がなされています。

質問6 隣にペットがいるので悪臭がひどいのですが・・・

回答
ペットの鳴き声や臭気は、それだけで直ちに違法とは言えません。損害を受けた生活上の利益が法的な保護を受けるのに値するか、またその被害がその態様・程度からみて社会生活を送る上から受忍限度を超えているかという二点を考慮して違法性を判断することになります。ペット禁止のマンションで飼育しているなど、飼い主側の違法性が大きければ裁判で飼育差し止めや損害賠償を請求することもできます。まずは飼い主の誠意を期待して交渉してみましょう。

質問7 遺産の土地を分割するには?

回答
被相続人が遺言で分割方法を指定した場合、遺留分の侵害がなければ、その遺言書の指定に従って分割します。遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、その内容は遺産分割協議書として作成する。ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があります。これには、まず共同相続の登記をする方法と、いきなり分割登記をする方法があります。

質問8 法定相続分はどうなっているか?

回答
遺言がない場合には、法定相続分は民法により次のように定められています。①配偶者と子(またはその代襲者)が相続人のときは、それぞれ相続財産の2分の1ずつ。子は2分の1を平等に分けます。(ただし非嫡出子は嫡出子の2分の1)②配偶者と直系尊属(親または祖父母)の場合は、3分の2を配偶者が、残り3分の1を直系尊属が受ける。③配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲者)の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

質問9 不動産を妻だけに残すにはどうすればいいのでしょうか?

回答
被相続人が遺言で「すべての不動産を妻に相続させる」としておくのも一つの方法ですが、他の相続人の遺留分を侵害すると、その相続人から遺留分による減殺請求権を行使されることもあります。なお、相続財産が不動産だけで、それを妻が相続することを他の相続人が承諾した場合は、相続後3か月以内なら他の相続人が相続放棄するのが手続きとしては簡単です。3か月経過および他に財産がある場合は、相続人全員により遺産分割協議書を作成します。

質問10 相続で不動産の移転登記はどうなるのでしょうか?

回答
相続したら、いつまでに登記をしなければならないという制限はとくにありません。もちろん登記がなくても相続人としての権利はあり、第三者に対抗ができます。しかし、相続登記をしないでおくと、相続人の結婚や死亡など、身分関係が変わることがあり、登記手続きが複雑になる恐れがあります。将来のトラブルを避けるためにも、早めに相続登記により所有権移転の登記をしておくといいでしょう。なお、相続登記の登録税は不動産価格の1000分の6になります。

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